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不動産賃貸契約書の作成し直し

不動産の賃貸契約書は状況が変われば契約書の作り直しも必要な場合があります。

 

貸主の所有者変更(相続、売買などで)

 

借主の名義変更(個人から法人への変更 ※何も関係の無い第三者への変更は新規契約ですね。)

 

など、契約書を作り直す機会があります。

 

この場合は、必ず以前の契約書の確認を行った上で、

同等のものか現在の契約書に沿って

貸主及び借主が了承する必要がありますね。

 

当たり前の事ですが、

そんなルール知らない。

どうしたらいいのか?

 

と相談頂く事が多いです。

そんな場合は弊社に契約書の作成依頼をして頂ければ全て対応いたします。

 

契約書作成し直しは不動産の相談窓口までご相談下さい。