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法律改正の波

先月に新しく不動産取引で法律が改正された部分があります。

今年の4月にも改正されていますが、どんどん昔と変わってきつつあります。

 

不動産の売買契約書も不動産の賃貸契約書も、厚みが増えていっています。

昔なら1枚の紙でやりとり出来ていたものが、

今は10枚20枚はざらになっています。

 

調査する内容もすごく細かくなっているので当たり前ですが、

毎年契約書類の枚数が増えていっていると思うのは私だけでしょうか。

ただ、その分ですが、より詳しく不動産の取引が出来るようになっています。

 

増えている理由は、問題があったからそれは日本全部で共有しようじゃないかという趣旨だと思います。

そう考えると、昔の契約はかなり漏れがあったという事になると思います。

 

手間が増えるのは仕方がないですが、買主、売主、貸主、借主でトラブルが減る事に繋がるのは良いことです。

不動産会社というのは斜めに見られる事が多いですが、このようにしっかりとした対応をしていけば、

消費者目線からも意識が変わっていくのではないでしょうか。

 

逆に、昔と変わらない内容の契約書だと消費者から疑われる事も出てくる可能性があります。

同じ不動産会社でも、これ古いぞ、大丈夫かな?と思う事はあります。

 

不動産取引は、法律行為であり、契約事です。

最新の法律、また法律が施行されても事例が無い場合の解釈をキチンと考えていかないといけません。

 

皆様の安心できる契約書作りを今後も頑張って取り組んでいきたいと思います。