不動産を子供に売りたい

不動産を親族に相続ではなく、売却、購入するという形を取る場合はもちろんの事お金をやりとりします。

その時に親族なので、言った言わないは無いのでしょうが、書面で残す事が必要なのです。

 

不動産の売買契約書が無いと「それは贈与では?」と言われる事が普通です。

税金を回収する為に色々な事をしている国が見逃してくれるのでしょうか?

 

と、本当に不動産の売り買いをする際は、契約書を残しましょう。

税金の申告にも必要ですし、銀行からお金を借りるなら必須です。

 

不動産売買契約書の相談は不動産の相談窓口まで。

 

対応エリアは、兵庫、大阪、京都、奈良、和歌山、岡山、岐阜、滋賀、富山、広島、鳥取、山口、鹿児島、福岡、福井、香川などです。その他関東、東北などは都度ご相談下さい。