不動産の個人間親族間の売買方法

不動産の親族間で不動産を売買する場合に重要な事は、銀行からお金を借りるか借りないかです。

何故かと言いますと、銀行により個人間取引、親族間の不動産取引は出来ないという銀行があります。

つまり、お金を借りたいのに借りれない、けど不動産は売却するという事は出来ないという事ですね。

 

弊社へご連絡頂くお客様の一番多い、最初の壁です。

また、そんな事知らなかったという方が多数です。

銀行にも理由があります。

 

と、最初の壁を乗り越えてからやっと、不動産売買契約書の出番になります。

この時に契約書が必要になります。

契約書が無かったら、ほぼ銀行は首を縦に振らないでしょう。

そらそうです、契約書なくして、契約が履行されている証明がないからです。

 

そこからは、不動産の相談窓口へご相談下さい。

 

現地視察可能範囲は、西宮、尼崎、伊丹、池田、神戸、大阪、京都、奈良、和歌山などですが、その他エリア(豊岡、姫路、淡路島、広島、三重、岡山、鳥取、滋賀、熊本、鹿児島、広島、岐阜、富山など)は都度ご相談下さい。