あるオーナー様からの依頼でこのような内容がありました。
借主はもういる。
ただ、公平に不利が無いように契約書を作って欲しい。
という依頼でした。
珍しい内容ではありません。
不動産会社が入らなくても(仲介といいます)、借主が貸主を見つけて契約を希望する場合はあります。
さらに言うと、あいだに建設会社やコンサル?が入る事もあります。
その時に、貸主の立場を公平に不利なく考えてくれる方がいない場合があります。
このような時に私どもへご連絡頂くオーナー様(貸主)がいらっしゃいます。
不動産賃貸契約書の中身を数年前とはかなり内容が変わっています。
さらに言うと、公正証書だから大丈夫だと思うんだけどね。という内容もありますが、
公正証書は当事者間で取り決めた内容で、法律的なアドバイスを公証人から頂けますが、
特約などで優先される事項がある場合があります。
なるべく契約書作成のプロと不動産取引のプロか法律の専門家に相談しましょう。
対応範囲は京阪神間ですが、須磨、神戸市西区、姫路、三木、宍粟市、豊岡でも対応可能です。
事前にお電話でご相談下さい。